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100万円以上のリフォームはアスベスト調査が義務です|知らないと工事が止まる?

  
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100万円以上のリフォームはアスベスト調査が義務です|知らないと工事が止...
100万円以上のリフォームはアスベスト調査が義務です|知らないと工事が止まる|住医やたべ

📅 掲載日:2026年3月|本記事は2026年3月現在の法令・情報を基に作成しています。法改正等により内容が変わる場合があります。最新情報は石綿総合情報ポータルサイト(厚生労働省)をご確認ください。

⚠ 義務化・法令対応

「100万円以上のリフォームを頼んだのに、工事が止まってしまった」——そんなトラブルが全国で起きています。原因の多くはアスベスト(石綿)の事前調査が行われていなかったこと。2023年10月から有資格者による調査が義務化されており、知らずに工事を始めると罰則の対象になります。この記事では、何が義務なのか・どんな工事が対象なのかをわかりやすくまとめました。

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アスベスト(石綿)とはどんなもの?

アスベスト(石綿)は、天然に産出する繊維状の鉱物です。耐熱性・断熱性・防音性に優れ、「魔法の鉱物」と呼ばれるほど多くの建材に使われてきました。しかし、その極めて細い繊維が空気中に飛散して吸い込まれると、肺に蓄積して肺がん・中皮腫・石綿肺などの深刻な病気を引き起こすことがわかっています。

日本では2006年(平成18年)9月1日に製造・使用が全面禁止されました。しかし、それ以前に建てられた建物には今もアスベストが使われている可能性があります。リフォームや解体で建材を切断・破砕すると繊維が飛散するため、工事前に含有の有無を調べる「事前調査」が法律で義務付けられています。

どんな建材に使われていた?
外壁材(サイディング)・屋根材・断熱材・天井の吹付け材・床材・接着剤・コーキング材など、建物のあらゆる箇所に使われていました。見た目だけでは判断できないため、専門家による調査が必要です。
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いつから・何が義務になったの?

アスベストの事前調査義務は段階的に強化されてきました。現在の主なルールは次の通りです。

📅 義務化の経緯

  • 2021年4月〜 すべての解体・改修工事で事前調査が義務化(石綿障害予防規則大気汚染防止法改正)
  • 2022年4月〜 一定規模以上の工事は、調査結果を労働基準監督署・自治体に電子申告で報告することが義務化
  • 2023年10月〜 建築物の事前調査は有資格者(石綿含有建材調査者)が実施することが義務化(石綿総合情報ポータルサイト
2023年10月以降は「誰でも調査できる」時代は終わりました。資格のない人が単独で調査を行うことは認められていません。
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どんな工事が対象?早見表で確認

「うちのリフォームは関係あるの?」と思った方は、下の早見表で確認してください。

工事の種類 対象となる規模 調査 報告
建築物の解体工事 延べ床面積80㎡以上 義務 義務
建築物の改修・補修工事 請負金額税込100万円以上 義務 義務
工作物の解体・改修工事 請負金額税込100万円以上 義務 義務
小規模な改修工事 請負金額100万円未満 義務 不要
「小規模なら調査しなくていい」は誤りです。報告義務がないだけで、調査そのものはすべての解体・改修工事で義務です。規模に関わらず、工事前にアスベストの有無を確認する必要があります。
出典:石綿総合情報ポータルサイト(厚生労働省)
2006年9月1日以降に着工した建物は?
その着工日が設計図書等で確認できれば、アスベスト不含有とみなして事前調査を完了とすることができます。ただし、「着工日を確認する作業」自体が事前調査として扱われるため、記録の作成と(規模によっては)報告は必要です。
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調査から報告までの流れ

アスベストの事前調査は、次の流れで進めます。

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書面調査
設計図書・竣工図・修繕履歴などの書類を確認し、建物の着工日や使用建材を把握します。2006年9月以降の着工が確認できれば、ここで調査完了となるケースもあります。
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現地調査(目視調査)
有資格者が実際に現地を訪問し、外壁・内壁・天井・床・断熱材など、工事で触れる可能性のある建材を目視で確認します。書面だけでは確認できない部分をチェックします。
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分析調査(必要な場合)
目視調査でアスベスト含有の疑いがある建材が見つかった場合、試料を採取して専門の分析機関に送り、含有の有無を確定させます。
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調査結果の記録・報告
調査結果を記録し、3年間保存します。一定規模以上の工事は「石綿事前調査結果報告システム」を通じて労働基準監督署・自治体に電子報告します。
※報告は元請業者(工事の受注者)が行います
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掲示・着工
調査結果の概要を作業場所の見やすい場所に掲示した上で、工事に着工します。アスベストが含有されていた場合は、適切な飛散防止措置を講じた上で作業を行います。
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知らなかったでは済まない罰則

アスベストの事前調査・報告は法律で定められた義務です。違反した場合、工事の施工業者だけでなく、発注者(施主)側にも影響が及ぶ可能性があります。

⚠ 義務違反の主な罰則・リスク
  • 大気汚染防止法に基づき、30万円以下の罰金
  • 石綿障害予防規則に基づき、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金
  • 行政による工事中止命令が出される可能性
  • 工事が止まることで工期延長・追加費用が発生
  • アスベスト飛散による近隣住民・作業員への健康被害リスク

出典:厚生労働省 アスベスト(石綿)情報環境省 石綿(アスベスト)関連情報

「うちの業者が全部やってくれているはず」と思っていても、実際には調査が省略されているケースが業界では問題になっています。工事を依頼する際は、有資格者による事前調査が行われているかを必ず確認しましょう。

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住医やたべは有資格者が在籍しています
🩺 安心してお任せください

住医やたべには一般建築物石綿含有建材調査者の有資格者が在籍しています。戸建て住宅はもちろん、店舗・事務所・マンション・工場など幅広い建物に対応できる資格です。

アスベストの事前調査から工事の施工まで、一社でスムーズに対応できるのが住医やたべの強みです。「調査だけ別の会社に頼んで、工事は別の業者に…」という手間も費用もかかりません。

100万円以上の工事をお考えの方は、まずはお気軽にご相談ください。

📋 こんな方はご相談ください

  • 外壁・屋根のリフォームを検討しているが、古い建物なので心配
  • 他の業者から「アスベスト調査が必要」と言われた
  • 調査と工事をまとめて一社に依頼したい
  • 調査が済んでいるか確認したいが、どこに聞けばいいかわからない
  • 店舗・事務所・アパートのリフォームを予定している
アスベスト調査のことも、リフォームのことも
まずはお気軽にご相談ください
有資格者による事前調査から施工まで一社対応。
さいたま市・川口市・越谷市・草加市など埼玉県全域に対応。
☎ 0120-7-41880
フリーダイヤル|8:00〜19:00

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