100万円以上のリフォームはアスベスト調査が義務です|知らないと工事が止まる?
📅 掲載日:2026年3月|本記事は2026年3月現在の法令・情報を基に作成しています。法改正等により内容が変わる場合があります。最新情報は石綿総合情報ポータルサイト(厚生労働省)をご確認ください。
「100万円以上のリフォームを頼んだのに、工事が止まってしまった」——そんなトラブルが全国で起きています。原因の多くはアスベスト(石綿)の事前調査が行われていなかったこと。2023年10月から有資格者による調査が義務化されており、知らずに工事を始めると罰則の対象になります。この記事では、何が義務なのか・どんな工事が対象なのかをわかりやすくまとめました。
アスベスト(石綿)は、天然に産出する繊維状の鉱物です。耐熱性・断熱性・防音性に優れ、「魔法の鉱物」と呼ばれるほど多くの建材に使われてきました。しかし、その極めて細い繊維が空気中に飛散して吸い込まれると、肺に蓄積して肺がん・中皮腫・石綿肺などの深刻な病気を引き起こすことがわかっています。
日本では2006年(平成18年)9月1日に製造・使用が全面禁止されました。しかし、それ以前に建てられた建物には今もアスベストが使われている可能性があります。リフォームや解体で建材を切断・破砕すると繊維が飛散するため、工事前に含有の有無を調べる「事前調査」が法律で義務付けられています。
外壁材(サイディング)・屋根材・断熱材・天井の吹付け材・床材・接着剤・コーキング材など、建物のあらゆる箇所に使われていました。見た目だけでは判断できないため、専門家による調査が必要です。
アスベストの事前調査義務は段階的に強化されてきました。現在の主なルールは次の通りです。
📅 義務化の経緯
- 2021年4月〜 すべての解体・改修工事で事前調査が義務化(石綿障害予防規則・大気汚染防止法改正)
- 2022年4月〜 一定規模以上の工事は、調査結果を労働基準監督署・自治体に電子申告で報告することが義務化
- 2023年10月〜 建築物の事前調査は有資格者(石綿含有建材調査者)が実施することが義務化(石綿総合情報ポータルサイト)
「うちのリフォームは関係あるの?」と思った方は、下の早見表で確認してください。
| 工事の種類 | 対象となる規模 | 調査 | 報告 |
|---|---|---|---|
| 建築物の解体工事 | 延べ床面積80㎡以上 | 義務 | 義務 |
| 建築物の改修・補修工事 | 請負金額税込100万円以上 | 義務 | 義務 |
| 工作物の解体・改修工事 | 請負金額税込100万円以上 | 義務 | 義務 |
| 小規模な改修工事 | 請負金額100万円未満 | 義務 | 不要 |
出典:石綿総合情報ポータルサイト(厚生労働省)
その着工日が設計図書等で確認できれば、アスベスト不含有とみなして事前調査を完了とすることができます。ただし、「着工日を確認する作業」自体が事前調査として扱われるため、記録の作成と(規模によっては)報告は必要です。
アスベストの事前調査は、次の流れで進めます。
※報告は元請業者(工事の受注者)が行います
アスベストの事前調査・報告は法律で定められた義務です。違反した場合、工事の施工業者だけでなく、発注者(施主)側にも影響が及ぶ可能性があります。
- 大気汚染防止法に基づき、30万円以下の罰金
- 石綿障害予防規則に基づき、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金
- 行政による工事中止命令が出される可能性
- 工事が止まることで工期延長・追加費用が発生
- アスベスト飛散による近隣住民・作業員への健康被害リスク
「うちの業者が全部やってくれているはず」と思っていても、実際には調査が省略されているケースが業界では問題になっています。工事を依頼する際は、有資格者による事前調査が行われているかを必ず確認しましょう。
住医やたべには一般建築物石綿含有建材調査者の有資格者が在籍しています。戸建て住宅はもちろん、店舗・事務所・マンション・工場など幅広い建物に対応できる資格です。
アスベストの事前調査から工事の施工まで、一社でスムーズに対応できるのが住医やたべの強みです。「調査だけ別の会社に頼んで、工事は別の業者に…」という手間も費用もかかりません。
100万円以上の工事をお考えの方は、まずはお気軽にご相談ください。
📋 こんな方はご相談ください
- 外壁・屋根のリフォームを検討しているが、古い建物なので心配
- 他の業者から「アスベスト調査が必要」と言われた
- 調査と工事をまとめて一社に依頼したい
- 調査が済んでいるか確認したいが、どこに聞けばいいかわからない
- 店舗・事務所・アパートのリフォームを予定している
さいたま市・川口市・越谷市・草加市など埼玉県全域に対応。